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あるチラシが十万部、という単位になると…
「それは著作権侵害になるから気をつけて」とか
言ってくる人がいらっしゃるようです。
ようです、というのは、わたくしは言われたことがないから推測です
テレビの画面を写して、それをチラシの素材に使うと著作権侵害…
んなバカな。
著作権侵害って、表現をマネて作品を作って「原作者」を名乗ったり、商売したり、激似のキャラで遊園地を作ったりして、はじめて成り立つんじゃないの?
こういったミョウな忠告をしてくださるのはなぜか弁護士のかたではないんですねえ
実に不思議です。
創価学会に目をつけられた激レアなケースなどを持ち出して、不安にさせようとしているようですが、
べつに…
著作権侵害なんて、タダの民事だし。
逮捕もされなきゃ前科者にもなりません。
チラシで商売しているわけではありませんから。
映像の著作権はテレビ局(その他)にあっても、
報道・批評・研究目的の引用は著作権法第32条で許されています。
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